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72.漕艇章 |
| 1 | 水泳章を有すること。 |
| 2 | 艇の点検、整備の要点を知り、説明できること。 |
| 3 | 櫂(かい)、櫓(ろ)、水竿及び爪竿(つめさお)の使用方法を説明できること。 |
| 4 | 不意の風浪による転覆の防止法、浸水または転覆した場合の処置を説明できること。 |
| 5 | 風雨警報の概要、及び遭難時の信号法が説明できること。 |
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技能章考査員の立ち会いまたは同乗のもとで、次のア、イを実施すること。
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| 7 | 任意の艇で単独または他の者を伴って、1回5時間以上の航行を2回以上行い、その巡航日誌、記録を提出すること。 |
| 8 | 自分の経験及び他から学習したことがらに基づき、漕艇上の心得、艇の運用、保管上の注意をまとめ、報告すること。 |