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37.家庭修理章 |
1 | 家具、建具などの破損個所を、2回以上修理した経験があること。 |
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3 | 家庭の刃物類(大工用具、炊事用具)を研ぐことができ、その手入れと安全な保存を怠らないこと。 |
4 | 家屋内外の掃除と手入れを少なくとも1か月続け、手入れ、修理記録を提出すること。 |
5 | 自己の住居の電気、ガス、水道及び排水について主要な器具、装置の種別、構造、配置ならびに機能を調査、理解し、それらの小破損の修理、または故障の応急手当ができること。 |
6 | モルタルの作り方、使い方、ハンダ付けに必要な材料と工具の使い方、及び接着剤の使用法を知り、これを用いて修理または、工作を行った経験を有すること。 |
7 | 塗料(水性・油性)により、家具または家屋内外を塗装した経験を有すること。 |